会規約・規定(抜粋)

(2024年8月21日改正)

規約(抜粋)

第 1 章 総 則
第 1 条 この会は、めぐろ山学クラブ・仲間( 略称、めぐろ山仲間 ) と称し、本部を会長宅におく。(以下、クラブであるが会と称す。)
第 2 条 この会は、日本勤労者山岳連盟に加入し、同連盟の承認をうけた山岳団体をもって構成する東京都勤労者山岳連盟に所属する。
第 3 条 この会は、登山愛好者の組織化を図り、会員相互間及び地域の交流を通じて自然と共生し、登山観、登山理論、登山技術の発展、向上を目指す。

第 2 章 会 員
第 4 条 この会の規約、規定を承認し、定められた入会金、会費を納入する者は、誰でも会員になることができる。
第 5 条 会員の権利、義務
1.会員はこの会の行う全ての活動に参加できる。
2.例会に出席することを旨とする。
第 6 条 会員が退会する場合は、文書で運営委員会へ通知しなければならない。
第 7 条 会員が、特別な事情により、長時間会活動に参加できない場合は、運営委員会の承認を得て休会する事が出来る。
1.休会する場合は、その期間と理由を明記し、文書で運営委員会へ提出しなければならない。但し年度末を限度とする。
2.年度を越えて休会する場合は 5 月末日までに更新の手続きをすること。
2.休会中の会費は免除とする。但しこの期間の会員の権利と在籍年数は停止となる とともにその期間中の山行における事故にたいしては、会は一切の責任を負わない。
3.復会する場合は、運営委員会へ文書で通知する。休会期間が過ぎても運営委員会に通知がない場合は退会したものとする。
第 8 条 会員が、次の事項に該当する場合は除名する事がある。この決定は運営委員会で決定し、
総会で報告する。
1.理由なく会費を6ヶ月以上滞納した場合。
2.この会の規約、規定を守らない場合。
3.この会の趣旨に反し、会の名誉を傷つけ、会に多大な損害を与えた場合。

第 6 章 財 政
第 29 条 この会の経費は、入会金、会費、その他をもってこれにあてる。
第 30 条 この会の会計年度は 6月から翌年 5月末までとし、会計報告は定例総会にて行い、その承認を必要とする。
第 31 条 入会金は 2,000 円、会費は月額 800円とする。納入された入会金及び会費の払い戻しは行わない。
第 32 条 会費は、原則として 6ヶ月以上の前納制とする。

第 7 章 遭難防止対策及び遭難対策
第 33 条 会員は、山岳事故防止のため、万全の処置を講じ、別に決める山行規定を守らなければならない。
第 34 条 会員の山岳事故が発生した場合、会員は救助、捜索等の諸活動に参加しなければならない。その他の関係諸団体から要請があり、会がこれを引き受けた場合もこれに準ずる。
第 35 条 遭難が発生した場合は、別に定める遭難対策規定により処理する。

【山行規定 】(抜粋)

第 1 条 会規約第 33 条により本規定を定める。
第 2 条 本規定は会員の登山活動を掌握し、山岳遭難事故の防止と安全登山の普及を目的とする。
第 3 条 山行の種別
1.山行を企画山行、労山関係の準企画山行、個人山行とに分ける。
2.企画山行とは、活動方針にもとづき教育遭対部が企画立案し運営委員会の承認を得た山行をいう。
3.企画山行は、新人が覚えるべき教育山行ととらえ、日程・体力・技術など企画山行に合わせることができない場合は、個人山行も企画山行に影響を与えない範囲で実施できる。
4.会員が、上部団体 ( 全国連盟、都連盟等 ) の主催する山行 ( 講習会、訓練、その他 )に参加する場合は、準企画山行として取り扱う。
5.上記以外の山行は、すべて個人山行とする。
第 4 条 会員は、山行を行う場合は原則として出発 5日前までに計画書を、教育遭対部及び緊急連絡先に提出すること。
第 5 条 計画書は、次の事頁を記入すること。
1.山行区分 2.目的 3.山行形態 (岩、沢、縦走、雪山、山スキー、トレイルランニング等 ) 4.山域、ルート 5.日程  6.メンバー(氏名、担当任務、家族等連絡先)
7.緊急連絡先 8.装備、食料等 9.計画書承認日 10.他必要事項
第 6 条 計画に変更が生じた場合は、教育遭対部長及び緊急連絡先に連絡すること。
第 7 条 提出された計画書が、次の事項を満たしていないと教育遭対部が判断した場合は、計画    について指導、変更又は中止の勧告を行う。
1.計画書に第 5 条の事項が記入されていること。
2.山行リーダーが適任者であること。
3.目的とする山域、ルートにメンバーの力量が十分に備わっていること。
4.その他計画に無理がないこと。
第 8 条 山行リーダーは、教育遭対部より勧告を受けた場合はこれを尊重すること。
第 9 条 無届けの山行は、禁止する。
第 10 条 無届け山行中の事故について、会としては一切の責任は負わない。
第 11 条 山行リーダーは、下山後、速やかに緊急連絡先へ下山の連絡をすること。
第 12 条 緊急連絡者は、下山予定時間を3時間以上過ぎても連絡がない場合は、速やかに教育遭対部長に連絡すること。
不在の時は、別途定められた遭難時の対応マニュアルに従って連絡すること。
第 13 条 山行リーダーまたはこれに準ずる者は、下山後 山行報告書を教育遭対部へ提出する。

【遭難対策規定 】(抜粋)

第 2 条 会員は労山基金に 5 口以上加入すること。ただし、入会時に他の山岳保険に加入している場合は内容を鑑みて考慮する。

【会を重複する規定】(抜粋)

第 1条 入会について                                 
会員が他会に入会した場合は、会員から申し出があった際に、他会の入会年月日を確認する。逆の場合は、所属している会に当会にも入会した旨を速やかに申告する。それぞれの会の規則(当会では規約·規定)に従って活動する。
第2条 労山基金と山行管理                               
労山関係の会の場合は、労山基金の切り替えは同じなので、労山基金に登録している会で山行管理は行う。山行管理の内容は、計画書提出及び緊急連絡先の依頼、下山連絡などである。
第3条 山行報告について
当会発行のグロメに山行を掲載するため、他会やガイド山行など実施した山行を、毎月25日の締日までに事務局担当者に報告する。
第4条 山行日程の優先順位について                           
双方の山行が重なった場合、どちらを優先するかは会員の選択に委ねることとする。